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【委任代理契約について】

こんにちは。

葛飾区立石の葬祭場「想送庵カノン」です。

今日は、先日のご相談から学んだ事、委任代理契約の際の注意点について書いてみたいと思います。

任意後見契約を公正証書で行う時に、委任代理契約も併せてを行う移行型が多いと思います。

元気な時は何も無くても、歳を重ねると、突然何もできなくなる事も多いです。と言いますか、それが普通です。

今回は、叔父様と任意後見と委任代理契約をしている姪御さんが、金融機関で定期の解約を拒否されたので、どうしたら良いかとのご相談がありました

そうなんです!

一部のメガバンクでは預金者保護の名目で、例え公正証書で作成した正式な委任代理契約書を持参しても、定期預金の解約、改印などできないケースがよくあります。ですので、委任代理契約を行った時には、元気なうちに定期預金から普通口座に資金を動かして、取引金融機関を1行にしておくとトラブル(必要な時に必要な資金が入手できない)を回避できます

もちろん、銀行印を明確にしておいて下さいね。準備をしておかないと、家庭裁判所に後見の申し立てをして、後見監督人が付くまで資金をうごかせず、やむなく後見人さんがお立て替えになることもあります。

公正証書の作成で安心せず、併せてのご準備をお勧めします。

大事なことですので、もう一度申し上げます。

例え公正証書の委任代理契約書があっても一部のメガバンクでは定期預金の解約がすぐには出来ないことがあります。

解約ができるまでの間、さまざま発生する経費は委任代理者が立て替えなくてはなりません。

委託者が元気なうちに定期預金から普通預金への変更をお勧めします




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